1981-06-04 第94回国会 参議院 外務委員会 第12号
○政府委員(賀陽治憲君) 先生御承知のとおりでございますが、本件難民条約は国外におります難民を受け入れる義務を課するものではございません。したがいまして日本に対して難民として来られた方々に対してこれを受け入れるという問題でございますし、今後どういう展開になってまいりまするか、従来は御承知のように、インドシナ難民が大半以上でございますけれども、今後は事態の進展に伴いましていずこの地域から難民が来られるかということは
○政府委員(賀陽治憲君) 先生御承知のとおりでございますが、本件難民条約は国外におります難民を受け入れる義務を課するものではございません。したがいまして日本に対して難民として来られた方々に対してこれを受け入れるという問題でございますし、今後どういう展開になってまいりまするか、従来は御承知のように、インドシナ難民が大半以上でございますけれども、今後は事態の進展に伴いましていずこの地域から難民が来られるかということは
○政府委員(賀陽治憲君) 難民認定は法務省が担当されるわけでございますが、いま御指摘の点でございますけれども、一番大事な点は、迫害を受けるおそれがある、あるいは迫害を現に受けておる、そういう事実関係を客観的に立証する、これが一番大事な点でございます。その原因、因果関係としては、いま御指摘の諸点との因果関係というものを証明する必要があるわけでございます。これはやはり難民の発生原因、あるいは難民の現に置
○政府委員(賀陽治憲君) ただいまの点でございますが、御指摘のように、議定書と申しますのは一九五一年の一月一日以前に生じた事件の結果ということ、時間的制約というものを取っ払っておるわけでございますので、そういう意味では議定書がカバーする範囲というのは非常に大きくなって、その意味で、時間的制約も全くなくして対処し得るという意味では、議定書が非常に重要な意味を持っておるわけでございます。条約は一方、これは
○政府委員(賀陽治憲君) ただいまの点でございますが、難民条約の発効に伴いまして、また国内法の成立に伴いまして、どういう経費を必要とするかということでございますが、これはもちろん国民年金につきましても将来は経費を必要とするわけでございますが、児童手当その他において、私が理解しております限りにおきましては、発効後もちろん直ちに必要になるわけでございまして、その間の経費をいま田中委員の言われました前後の
○政府委員(賀陽治憲君) ただいま御指摘の点でございますが、他国の多数の難民に日本がどういう対応をしておるかということでございますが、これは御承知のような国連の難民高等弁務官というのがございまして、そこで各国からの拠出を集めまして、その基金をもとに諸国に散らばっておられるところの難民に対する救済活動をやっておるわけでございますから、そこにどの程度の拠出をしておるかということが一つの目安になると思います
○政府委員(賀陽治憲君) 難民条約におきまする条約の難民の定義でございますが、これは第一条第二項にございまして、「千九百五十一年一月一日前に生じた事件の結果として、かつ、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖
○賀陽政府委員 私から一般的なお話を申し上げまして、その後で担当の各省から具体例を申し上げます。 二十五条の御質問は、国内法制上どのように担保されるかということを一応ながめてみますと、現行法制のもとでこれは履行できると考えております。身分関係事項につきましては、難民に対して発給されることとなる外国人登録証明書及び同登録済証明書によって、氏名、生年月日、国籍、職業、世帯主との続柄等、基本的な身分事項
○賀陽政府委員 今回の法務省の認定につきましての定めにおきましても、法務大臣は認定に当たりまして公私の団体に対して照会をなし得るという規定もございますし、現実問題といたしましてはUNHCRの東京における代行者に意見を徴するということは十分心がけるべきことであると考えております。UNHCRの代行者そのものを委員にしているという例が一つだけイタリーにあるようでございますけれども、わが国としては、ただいま
○賀陽政府委員 御指摘のように、若干の国におきましては第三者機関による認定あるいは民間の有識者を交えるというような配慮をしておるわけでございます。わが国におきましては、今般このような形で御批准を願いますのは、法務省を主たる認定機関といたしまして各関係官庁がこれを助ける、こういう形で難民認定については遺漏なきを期するであろうという認識のもとにそういう考え方をとっておるわけでございます。 御承知のように
○賀陽政府委員 ただいまの高沢委員の提起された問題でございますが、条約上はやはり人種とか宗教、国籍等の理由と実際の迫害との間に何らかの因果関係がある必要があるわけでございます。恐らく御指摘の点は、こういった因果関係が人種、宗教、国籍等の理由だけで起こるものではない、戦乱状態とか、あるいは経済的理由であるとか、そういったような事柄と結びつくということもありましょうし、条約上必ずしも特定し得ないようなケース
○賀陽政府委員 御指摘のように、インドシナ難民を生ぜしめたインドシナの政変とか事変ということに起因するような難民が今後とも多数を占めて日本に来られるということは予想されるわけでございますが、もちろん難民条約の対象というのはそれに限っているわけでございませんから、そういう意味では現在ではいまだ観念的な段階にとどまっておりまするけれども、その他の地域からの難民が来られるということはもちろん想定しておるわけでございます
○賀陽政府委員 ただいまの御質問の点でございまするが、一九五一年の一月一日以前に生じた事件、今度は一条のBの(b)を選択いたしますので、一九五一年一月一日以前に欧州またはその他の地域において生じた事件ということになるわけでございます。ところが、同時に、先生御承知のように今回議定書にも加入をいたすわけでございますが、議定書は一九五一年一月一日以後の状態というものをカバーするために設けられたものでございまして
○賀陽政府委員 ジュネーブでは、カンボジアの難民会議、それからインドシナの難民会議、これは国連事務総長が事務総長として招集したものでございます。今回の七月中旬から開催と言われております会議でございますが、これはいまだにちょっとはっきりしない面もございますけれども、当然のことでございますが、いままでの国連決議で、事務総長にこの種の会議を開催するようにということを依頼しておるわけでございますから、その依頼
○賀陽政府委員 これは私もいろいろ考えてみたのでございますが、繰り返しになるようでございますけれども、東西ドイツの分割の際の多量の難民発生は、難民条約の一つの大きな背景でございますし、それから、これはロシア難民という過去のレジームの話でございますけれども、こういった背景があります場合には、やはり積極的にこの難民条約に入るということに心理的なちゅうちょ感があるということ以外には私はどうも余り知恵がこざいませんで
○賀陽政府委員 ソ連を初めといたしまして東欧圏諸国が難民条約に消極的な態度をとっておるということでございます。これは推測の域を出ないわけでございますが、過去におきましてこれらの国々が難民の発生原因であったということも事実としては否定できないわけでございましょうから、そういう意味ではそういった理由も一つの推測に当たるのではないかと思っておりますが、これは私どもの推測でございます。
○賀陽政府委員 人権規約を御引用になりまして、さらに今回難民条約の加入ということでございます。 人権規約は、御承知のように社会権については漸進的達成という言葉がございました。ゼンシンはようやく進む、ザンシンと読みますのですか、ゼンシンと普通読むと思いますが、漸進的達成というものを社会権の中に規定しております。難民条約は、御承知のようにこれは条約上難民に該当する者に対して社会権、自由権を与え、またさらには
○賀陽政府委員 先生も御承知だと思いますが、難民条約につきましては留保をしないで批准をするということが万全の態度である、こういうふうに私どもは考えておりまして、この点につきまして関係の国内官庁、国内省庁とはいろいろと御相談をしてきたわけでございますが、今回留保なき批准が実現をするというめどを得ましたので、御批准をお願いしたわけでございます。
○賀陽政府委員 ただいま御指摘になりました国の数は、草川委員の御指摘のとおりでございます。 若干の出入りがあるというお話でございますが、若干御説明申し上げますると、条約のみに加入しておる国がマダガスカル、モナコ、ペルーでございます。それからケニアもそのうちに入ります。それから議定書の方にのみ加入しております国がスワジランド、それからアメリカ合衆国ということでございまして、数はそれで合うわけでございます
○政府委員(賀陽治憲君) ただいまトラテロルコ条約につきましての御質問がございまして、ハンフリー出時の元副大統領の条約締結当時の発言ということを御引用されておるわけでございます。 私どもの承知しております限りにおきましては、ハンフリー副大統領は、当時述べておりますことは、本件条約の締約国が国際法の原則に従い、非締約国に対し核兵器の通過権及び運搬権を与え、もしくは拒絶する固有の権利を有するものと理解
○賀陽政府委員 第一点の列国議会同盟会議の御決議の平和地帯の創設でございますけれども、ただいま御指摘のように、湾岸地域とインド洋、この二つを対象としているわけでございます。インド洋につきましては、わが国も積極的に当初の決議に賛成をいたしまして、この審議に参加をしておるわけでございますが、この内容はインド洋の非軍事化ということでございまして、いわゆる非核地帯設定問題のほかに、より幅を広げまして非軍事化
○政府委員(賀陽治憲君) 通常兵器の軍縮につきましては、御答弁ございましたように、相当多数の非同盟諸国が端的に言ってこれを受け入れないという態度を示しておるわけでございまして、これはそれぞれの国の安全保障に起因するものでございます。そういった見地から、わが国は七六年にまず、通常兵器の国際移転の研究を始めるという決議案を出したわけでございますが、端的に申し上げまして、当時から非同盟諸国がこれに乗ってこない
○政府委員(賀陽治憲君) 事故につきましては、ソ連の場合にはほとんど公表されておりませんのでわかりません。アメリカにつきましてわれわれが知り得たところによりますると、昨年の九月にアメリカのアーカンソー州のダマスカスの米軍基地で大陸間弾道弾タイタンII型ミサイル地下発射サイロでロケット燃料の爆発事故がございまして、当時の報道によりますると、有毒ガスが流出いたしまして二十数人が重軽傷を負ったということがございます
○政府委員(賀陽治憲君) 核兵器の複雑性と申しますか、複雑性、多様化とということはこの報告書の指摘しているところでございまして、量的な拡大ということはトータルにおいてはこれは否定できないわけでございますが、同時にSALT交渉において、米ソ間においては、特定の分野の兵器ではございまするけれども、これを漸減しよう、戦略的な平衡を保ちながら漸減しようという試みが行われておるわけでございまして、われわれとしてはその
○政府委員(賀陽治憲君) ワルトハイム事務総長への報告書でございますが、当時民間人でおられた今井現クウェート大使が参加されまして、十二人の各国専門家、これは個人の資格で参加いたしたわけでございます。この報告書はわれわれも注目しておる次第でございますが、これは基本的には核兵器の現状をながめ、安全保障との関係を検討し、核軍縮の必要性を論じておるということでございまして、特に核抑止力についての分析においていろんな
○政府委員(賀陽治憲君) 御指摘の研究所は、SIPRIということでございまして、国際平和問題研究所ということでございますが、この研究所は伝統のある研究所でございまして、その発表については相当の権威があると思われております。私どもとしては、この研究所からの発刊物についてはかねてから注目をしております。
○政府委員(賀陽治憲君) ただいま御指摘の点でございますが、この専門家グループは、専門家が個人として出席をしております、専門家の数は十二名でございますが、わが国からは、当時まだ民町におられまして、現在クウェート大使でございますところの今井さんが出席をされておるわけでございます。 私もこの報告の作成過程におきまして、お話を伺ったこともございますが、この報告書は二つの部分から成りまして、一つは、やはり
○政府委員(賀陽治憲君) ただいま野田委員の御指摘になられました部分は、非常に正確に表現されたわけでございますが、三百七十五項にございます。
○政府委員(賀陽治憲君) お答えをいたします。 ただいま野田委員の御指摘の点でございますが、御質問の点は広島、長崎に関する記述というふうに拝聴しております。広島、長崎における原爆投下による焼死者数に関し、両市長報告というのがございまして、一九四五年十五万人、五〇年二十万人死亡等が記述されておりますが、これが引用されておりまするとともに、核兵器保有に至らなかった事例として、わが国の例が挙げられまして
○賀陽政府委員 大体の感触というのは、ちょっと私の申し方が確度が低いような御印象を受けられたかと思うのですが、もう少し確度が高うございまして、わが方の照会に対して、来会計年度から計上する、こう言っておるわけでございます。
○賀陽政府委員 一次産品共通基金につきましては、先般来御答弁申し上げておりまするけれども、八二年のアメリカの会計年度でございますから本年の十月以降でございますが、その会計年度には計上を行わないけれども、次の年度から計上を行うという方針の大体の感触を得ております。
○賀陽政府委員 御指摘の点でございますが、一次産品総合計画というものが十八品目において行われることになっておりますし、今回御承認をお願いしております共通基金はこれらの十八品目の価格安定に寄与するためにつくられたものでございますので、こういった方向で努力がなされるわけでございます。そのほか考えられますものとしては、国連のUNCTAD等においては輸出所得補償制度という制度がございまして、これは直ちに価格安定
○賀陽政府委員 お答えいたします。 第一点の、第二勘定に対して二千七百万ドルを早きに及んで拠出いたしましたのは、これは先生御指摘のように、わが国として第二勘定の早期な充実を図るということでございまして、一国としては現在までのところは最大の拠出でございます。御承知のように第二勘定は、研究開発でございますとか、市場調査でございますとか、いわば一次産品の安定を志向する諸国のそういった分野における一種の開発援助的
○賀陽政府委員 高沢委員の御指摘のとおりでございまして、わが国としてもその方向で努力する必要があると存じますけれども、国連において決議として従来採択されております武器禁輸の決議でございますとか、あるいはスポーツ、文化の交流についての問題、それから現地投資についてこれを行わないといったような内容の決議は、これをわが国は忠実に遵守しておるわけでございます。貿易につきましても、これを通常貿易の範疇にとどめましてこれをふやさないという
○賀陽政府委員 ただいま大臣からお話がございましたように、ナミビア問題を契機として国連と南アとの関係が再び緊張しておるということは事実でございまして、わが国といたしましても、この動向を十分注意深くフォローする必要があると思っております。先般行われましたナミビア関連の総会におきましては、近く開かれる安保理事会に対しまして南アの経済制裁を検討するように要求をする決議を採択しておるわけでございます。これは
○政府委員(賀陽治憲君) Aは、診兵器使用は国連憲章に対する侵犯であり、人類に対する犯罪であるというのがA項でございます。Bはいま申し上げた文言でございます。
○政府委員(賀陽治憲君) お答えいたします。 核不使用の決議の投票の詳細でございますが、賛成が百十二票、反対が十九票、棄権が十四票でございます。 中身は、これは御承知と思いますけれども、核軍縮実現までの間核の使用もしくは核使用の威嚇は禁止さるべきであると。
○政府委員(賀陽治憲君) 大臣の御答弁ですでに尽きておりますので、特に申し上げることもないわけでございますが、わが国が反対いたしました四つの決議、そのうち主なもの二つについてやや繰り返しになりまするけれども申し上げますると、核不配備に対する決議というのがソ連提案で出ております。これは核を配備しないということでございまして、これは、核兵器の展開にやっぱり一定の予断を与え、制限を与えるということでございまして
○賀陽政府委員 お答えをいたします。 わが国の拠出が大きく伸びました七九年の数字は六千五百万ドルでございまして、昨年度、八〇年度は六千十万ドルということでございます。今年度につきましては、現在御審議をいただいております予算案の中で六千十万ドルをお願いを申し上げておるわけでございます。 他の主要拠出国との比較でございますが、両年度におきましてともに米国に次いで第二位、第三位が西ドイツという状況でございます
○賀陽政府委員 先生御指摘のことでございますが、これはよく提案の内容をしさいに検討する必要があるわけでございまして、核不使用と申しますのは核を使わないということでございますが、これは現在の全世界的な安全保障が核兵器と通常兵器の総和のもとに成り立っておる、これまた否定できない。したがって、核不使用ということを日本の立場から賛成するというわけにはいかない。これはわが国が何も去年の総会だけでございませんで
○賀陽政府委員 御指摘の赤い本でございますが、これの二十八ページ、御指摘のように「少数民族に該当するものは存在しません。」という記述があることは御指摘のとおりでございます。部落問題につきまして人権規約の観点から申し上げますると、先生も御承知のように、A規約第二条、B規約第二条にいずれも社会的出身とか国民内出身ということに基づく差別をしてはならないという規定がございますので、全体としてはこの規定を踏まえまして
○賀陽政府委員 少数者委員会でございますが、これは御指摘のように、回数としてはやはりジュネーブ、ニューヨークの回数が多いわけでございますが、ほかの国でも開催可能でございますから、ひとついろいろ検討させていただきたいと思います。
○賀陽政府委員 大臣の御答弁のとおり、積極的にこれに参与するという方向でございますが、問題点が一つございまして、これは民族解放闘争、武力解放闘争と申しますか、そういう事態が世界各地に発生しておって、これが国連憲章の認めませんところの武力解決というものを唱道する場合におきまして、こういう事態もこの条約がカバーしなければいかぬというような主張が強くあるわけでございます。これに対しましては、やはり国連憲章
○政府委員(賀陽治憲君) わが国は、非核保有国としての独自の立場から軍縮問題に貢献する立場にございます。 具体的には、ジュネーブの軍縮委員会、国連の関連委員会で各国と協力して、特に核軍縮を中心にその推進に努めておるわけでございます。 また、単にその推進に努めるということだけでなくして具体策を考えていくということで努力をしておりますし、当面は、御承知のように包括的核実験の禁止条約の締結あるいは化学兵器禁止条約
○政府委員(賀陽治憲君) それはきわめて明らかでございまして、自衛隊法上派遣ができないと、自衛隊法上の根拠でございます。
○政府委員(賀陽治憲君) これは、さらに当時の記録を詳細に調べてみる必要があると思いまするけれども、私の現在承知しております限りにおきましては、日本は制度上、大臣が申されましたように派遣をすることはできないということでございます。
○政府委員(賀陽治憲君) 当時の要請につきましては、レバノンの監視団でございますので、いわゆる監視団要員としての供出であると、ただこれは中身の詳細には入っておりませんで、入り口でお断りをしたということでございますから、その自衛官が何に使われるかということについての話し合いには及んでおりません。